
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@用語辞典 > 社会保険料の徴収
給与からは基本的に前月分の保険料の控除をすることになっています。
例えば4月10日に入社した社員は、4月支給の給与からは社会保険料は控除されず、5月支給の給与から引かれ始めるというわけです。(社会保険料に日割りはありませんから、1か月分の保険料です。)
これに対し、退職により被保険者資格を喪失した場合は少し注意が必要です。
退職の場合、被保険者資格を喪失するのはその翌日になります。例えば4月10日に退職したとすると、資格喪失日は4月11日になりまう。そして、社会保険料の徴収に関しては、資格喪失日の属する月の分は対象外となります。
つまり、4月分の保険料は不要。しかし4月分の保険料は5月に支払う給料から控除する決まりなので、5月分支給分から控除しません。
例外として、月末退職の場合は2か月分の保険料を控除できるケースもあります。