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みなし労働時間
実際に働いた時間ではなく、労使協定や労使委員会で決められた一定の時間を一日の労働時間とみなす制度のこと。外回りがほとんどの営業マンについては、遅くまで飛び込み営業していても喫茶店でさぼっていても、上司の目が行き届かないのが実情でしょう。そこで事業場外労働として1日の労働時間を8時間と計算する、というような形で使われる。みなし労働時間が適用されるのは労働時間の算定がむずかしい「事業場外労働」もしくは「裁量労働制」をとる場合なので、勝手にみなしてはいけない。
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