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三六協定
時間外休日労働について、使用者が労働組合(または労働者の過半数を代表する者)との間で締結する労使協定をいう。これを締結し所轄労働基準監督署長に届け出ない限り、使用者は労働者に時間外労働や休日労働を命じることはできない。労働基準法36条にその定めがあることから、三六(サブロク)協定といわれる。
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