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就業規則
賃金や労働時間、休暇などの労働条件や、働く上でのルールを取り決めたもの。常時10人以上の労働者を使用する場合、使用者は必ず作成し、労働基準監督署長に届出なければならない。また、変更に際しては労働者に意見を聴取すること、就業規則を周知させることも義務づけられている。なお、労働基準法や労働協約に反する就業規則は無効となる。
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