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みなさん、こんばんは。
ご無沙汰しております。社員その1です^^
今日は就業規則の作成&改正チェックに振り回された1日でした。。。
でもお客様の就業規則を作ることは、自分にとっての法改正再チェック→勉強にも
つながりますので、気合を入れてがんばっております!!
みなさんはどのような一日を過ごされましたでしょうか?
ところで、前回のUPからあっという間に1週間以上時間が過ぎてしまいました^^;
非常?におのんびりなマイペースではございますが、社長に負けないよう(怒られないよう?)、
法改正情報UPがんばらなければ!!と思っておりますので、今後もどうぞよろしくお願い致します!!
それでは今日は第2回法改正情報として、平成21年3月31日改正の雇用保険法について
お話させていただきたいと思います。
☆★今日のテーマ★☆
第2回 【改正雇用保険法】
平成21年3月31日から雇用保険法が改正されました。
主な改正点は、雇用保険料率、雇用保険の加入基準、失業給付の受給資格の変更等です。
☆主な改正点その1☆
雇用保険料率が以下のように下がりました。
もちろん給与計算を行っていらっしゃる担当者の皆様はもう給与システムを変更済ですよね?
【改定前】 【改定後】
一般企業 15/1000 → 11/1000
(従業員負担6/1000・会社負担9/1000) (従業員負担4/1000・会社負担7/1000)
農林水産業・清酒製造業 17/1000 → 13/1000
建設の事業 18/1000 → 14/1000
注:この料率変更は、平成21年度だけ適用される期間限定の措置となっております。
☆主な改正点その2☆
雇用保険の加入基準が次のように見直されました。改正前は会社に1年以上雇用される見込みが
あることが条件でしたが、6ヶ月以上雇用される見込みがあれば雇用保険の加入対象になりました。
【改正前】 → 【改正後】
週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の所定労働時間が20時間以上、かつ
1年以上雇用されることが見込まれる場合 6ヶ月以上雇用されることが見込まれる場合
注:平成21年4月1日以降、改正後の基準を満たす従業員を雇い入れた場合に適用となりましたが、
平成21年4月1日前から勤務している従業員であっても、この緩和により、4月1日以降に条件を
満たすことになった場合は加入のお手続きをとらなければなりませんので、ご注意下さい。
☆主な改正点その3☆
失業給付の受給資格が次のように改正されました。
●期間の定めのある雇用契約が期間満了となって、従業員本人が希望したにもかかわらず、
雇用契約が更新されなかった場合、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業
給付を受けることができるようになりました。
【改正前】 → 【改正後】
上記の場合、失業給付を受けるためには、 上記の場合、失業給付を受けるためには、
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要!! 雇用保険の被保険者期間が6ヶ月必要!!
☆その他の改正点☆
●再就職が困難と認められた方には、失業給付を受けることができる日数が60日分延長されました。
●再就職手当・常用就職支度手当の給付率が30%→40又は50%に変更されました。
注: この率は再就職時における失業給付の支給できる残日数により異なります。
●育児休業給付→現在、育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日
以降に育児休業を開始した人については、全額育児休業中に支給されます。
その他、詳細等は厚生労働省のHPでご確認下さい。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/
失業率がなかなか改善されない昨今、雇用保険法の加入や失業給付の受給等についての改正
がたびたび行われております。クライアントのご担当者の方からも、『失業給付をもらえる条件は
今どうなってる?』 なんて質問を受けることも多くなりました。
みなさんもわからないこと、うろ覚えのことなどはネット検索等でお調べになっていることが多いか
と思いますが、よろしかったら弊社宛にも、お気軽にご質問・ご相談下さいね!!
それでは今日はこれで。また第3回でお会いしましょう。
みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、1件の勤怠管理システム導入検討のお客様へご訪問させて頂いたのと、ご縁をいただいた弁護士事務所の先生とお会いさせていただきました。
これをご縁に末永いお付き合いをよろしくお願い致します。
また、今日お会いさせて頂いた事で、非常に多くの"気づき"を頂いたので、また、別の機会にご報告できたら幸いです。
◆それでは、本日のテーマ"「TTP」について"をお伝えします。
労務管理やビジネスの場でお役に立てたら、幸いです。
☆★今日のテーマ★☆
=TTPとは!?=
◆また、わけのわからんテーマだと思ったかもしれませんね。(すみません。)
『TTP』とは、Tettei Tekini Pakuru! つまり「徹底的にパクる!」の略で、トリンプの社長として現役時代に19年連続の増収増益を果たした吉越浩一郎さんの言葉だそうです。
パクった末にオリジナリティをプラスαすれば完成度の高いオリジナルになるという考え方で、他社のいい点は徹底的にマネをすることを正義としたということです。
◆この言葉を聞いたとき、まさに今の自分と重なったので、記事にしてしまいました。
給与計算アウトソーシング業務をひとつの柱に据えようと考えたときに、成功している他社を徹底的に調べ、それを自社の仕組に反映させた上で、自らの特長(勤怠システム強い)を加味させて、更なる強みへと昇華させようとしております。
◆今後も、このTTPを胸に、さらなるオリジナルを加えて、更なる飛躍をしていきます!!
◆もう一度、成功している他社(人)をTTPしてみる機会になれば、幸いです。
◆かんき出版から出されている『2000社の赤字会社を黒字にした社長のノート』 長谷川和廣著を拝読させていただいているのですが、若輩者の私でも多くの気づきに共感できるところがあったので、その中のひとつについて書かせていただきました。
つづく・・・かも。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル1階
? 03-4530-3877 FAX 03-5501-9054
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みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、OBCの奉行シリーズ新製品発表会&セミナーへ参加して参りました。
労基法改正を踏まえての新製品でしたが、期待できる面もありそうなので、導入の検討をしても良いかもしれません。
常に、最新のアプリケーションにアンテナを立てて参ります。
◆それでは、本日のテーマ"給与支払の5原則について"をお伝えします。
労務管理やビジネスでお役に立てたら、幸いです。
☆★今日のテーマ★☆
=給与支払の5原則について=
◆給与計算を実施するに当たっての大原則が、労働基準法で定められています。
ここでは、その5大原則についてお伝えしたいと思います。
1.通貨払いの原則
賃金は、通貨で支払わなければなりません。 賃金の一部を現物支給したり、食事をした分について賃金から差し引くといった方法は原則禁止されています。
ただし、別途法令で定められているものや、労働協約で取り決めをおこなった場合には、現物支給も認められます。 通勤定期券を現物支給している会社などがこれにあたりますね。
えっ、いまどき給与は振込みが当たり前!! それでは、みんな労基法違反!? これについては、通貨払いの原則に抵触することになりますが、次の3点を満たすことを条件に認められております。
□労働者の意思に基づいていること
□労働者の指定する口座に振り込むこと
□給与支払日(午前10時頃まで)に引き出せること
2.直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払わなければなりません。 本人に借金があって、債権者が代理人として給料を渡すよう求めることもありますが、このような代理人が支払いを求めても、渡す必要はありません。 ただし、裁判所などの決定により差し押さえを受けている場合、会社は支給総額の4分の1に相当する額まで、給料から控除のうえ、差押さえ債権者に支払うことになります。
3.全額支払いの原則
賃金はその全額を支払わなければなりません。 ただし、次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができます。
□法令に別段の定めがある場合・・・給与所得控除の源泉徴収、社会保険料等の控除
□労使協定がある場合・・・社宅等の家賃、社内預金
4.毎月1回以上払いの原則
賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
例外としては、ボーナスなど臨時に支払われる賃金は適用されません。
5.一定期日払いの原則
賃金は、毎月一定期日に支払わなければなりません。
例えば、月末払いや25日払いというOKで、毎月第2金曜日とするというのは、日付が特定できない場合は、不可です。 例外としては、ボーナスなど臨時に支払われる賃金は適用されません。
◆以上が、賃金支払の5原則です。 基本中の基本ですので、この機会にしかっりと押さえておきたいですね。
つづく・・・かも。
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みなさま、こんにちは!!
今日は、すがすがしい天気でしたが、如何お過ごしでしょうか?
◆本日は、勤怠管理システムをご利用中のお客様へ1件訪問致しました。
引き続きよろしくお願い致します。
◆それでは、本日のテーマ"割増基準金額(残業算定基礎額)について"をお伝えします。
労務管理やビジネスでお役に立てたら、幸いです。
☆★今日のテーマ★☆
=割増基準金額(残業算定基礎額)について=
◆先週からの引き続きのテーマです。 今日は、もう少し、深堀をしたいと思います。
割増基準金額を算定するときに、算定金額から控除できる手当は"か・つ・べ・し・じゅう・り・いち"と
お伝えしたのが前回でした。
今日は具体的に、それぞれの手当についてご案内いたします。
か: 家族手当
>> 会社が就業規則等で定めて、扶養している家族に対して手当を支給している場合の手当
つ: 通勤手当
>> 会社が就業規則等で定めて、自宅と会社の往復交通費を手当として支給している手当
べ: 別居手当
>> 会社が就業規則等で定めて、単身赴任等をした場合に発生する手当
し: 子女教育手当
>> 会社が就業規則等で定めて、子供の教育費等を補助した場合の手当
住: 住宅手当
>> 会社が就業規則等で定めて、住居費の補助をした場合の手当
り: 臨時に支払われる賃金
>> 会社が就業規則等で定めて、臨時に支払われる賃金。例えば、結婚祝い金や出産祝い金等
一: 1ヶ月を超える期間で支払われる賃金
>> いわゆるボーナス(賞与)などです。
※これらは、すべて限定列挙となります。 名称だけで判断すると、該当しない場合がありますので、手当の内容を精査して、最寄りの専門家(社労士)や労働基準監督署へ確認することを強くおススメします。
つつく・・・かも。
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みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
◆今日は、ASP勤怠管理システム導入検討のお客様を1件訪問させて頂きました。
どうぞ、ご検討よろしくお願いします。
◆それでは、今日のテーマ"か・つ・べ・し・じゅう・り・いち"をご覧ください。
☆★今日のテーマ★☆
=か・つ・べ・し・じゅう・り・いち・・・って何?=
◆唐突におかしなテーマ!?ですみません。
これって、私がまだ社労士試験の勉強をしていたときに覚えた語呂なんです。
何の語呂かというと、残業手当を計算するときに必要な"割増基準額"を算定するときに、給与の総額から控除できる"手当て"の頭文字なんです。
つまり、
か : 家族手当
つ : 通勤手当
べ : 別居手当
し : 子女教育手当
じゅう : 住宅手当
り : 臨時に支払われる賃金
いち : 一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
◆この7つの手当は、割増基準金額(残業手当の基礎額)を算定するときに給与から控除することができます。
◆残業手当の問題は、企業としては頭の痛いところです!! しかも、しっかりと手当の計算ができていないと、法律違反にもなりかねませんし、トラブルの元です。
給与担当者の方は、正しく計算されているかを確認するとともに、残業手当削減の方法が無いかを検討されると良いかもしれません。
つづく・・・かも。
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みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
本日は、助成金のお問合せを1件頂きました。 ご検討よろしくお願いします。
それでは、本日のテーマ"ホームページ"について、ご覧ください。
☆★今日のテーマ★☆
=ホームページ=
本サイト"給与計算アウトソーシングNAVI"を8月19日にオープンして、早いもので、今日で2週間が経過しました!! YahooやGoogleなどの検索サイトで"給与計算アウトソーシング"と検索すると、Yahooでは1ページ目(8番目)、Googleでは2ページ目に表示されるようになって来ました。(2009年9月3日現在)
まずまずの滑り出しといったところでしょうか?
まずは、めざせ!? ベスト5入りです!!
給与計算のアウトソーシングをご検討されている方の目に留まることが、とっても大事なことで!! お問合せを頂ければ、最高のおもてなし!?で、対応させていただく所存です。
代表は、まだまだ30代の若輩者ですが、ベテランスタッフとともにお客様の給与計算処理を代行させていただいております。
ぜひ、一度、お問合せください。
つづく・・・かも。
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みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
本日は、就業規則改訂(1ヶ月単位の変形労働時間制導入)についての案件で、1件ご訪問させて頂きました。 ぜひ、お手伝いさせて頂ければ幸いです。
□それでは、本日のテーマ『最低賃金が変わります』をご覧ください。
☆★今日のテーマ★☆
=最低賃金が10月1日変わります。=
改正労働基準法については、いったん小休止させていただき今日はニュースをひとつ。 毎年、この時期になると中央ならびに地方最低賃金審議会からの答申・決定がされて厚生労働省から発表があります。
つきましては、平成21年度の地域別最低時間額のニュースリリースがありましたのでご案内いたします。
全国の加重平均は10円の引き上げという状況となっており、首都圏の最低賃金は以下の通りとなります。
地域 10月1日からの最低賃金
東京 791円 東京労働局サイトはこちら
埼玉 735円
千葉 728円
神奈川 789円
★アルバイト等で研修期間中の時給を最低賃金で設定されている事業主様は、ご注意ください!!
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みなさま、こんにちは!!
9月に入ったかと思ったら、暑さがぶり返してきましたが、みなさま、如何、お過ごしでしょうか?
今日は、1件の勤怠管理システム導入をご検討頂いているお客様へご訪問させて頂きました。
引き続きのご検討よろしくお願いします。
それでは、本日のテーマ=法定割増賃金率の引上げ猶予の中小企業とは=についてご覧ください。
☆★今日のテーマ★☆
=法定割増賃金率引上げ関係の中小企業適用猶予とは=
先週より、労基法改正の割増賃金率引上げネタを続けておりますが、本日は、中小企業の適用猶予についてお伝えさせて頂きます。
まず、この法定割増賃金率の引き上げは、当面の間、中小企業の適用は猶予されています!! (もちろん、猶予されているからとのんびりと構えている場合ではありません!!)
それでは、適用が猶予されている中小企業とは、どのような企業が該当するのでしょうか?
まず、中小企業に該当するか否かは、2つの指標があります。
ひとつは、『資本金の額または出資の総額』というお金の指標、そして、もうひとつが『常時使用する労働者の数』によって、この場合の中小企業であるかどうかが判断されます。
まとめると・・・・
業種 資本金の額または出資の総額 または 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
その他 3億円以下 または 300人以下
金額、人数のどちらか一方が該当していれば、中小企業と判断されます。(両方ではありません。)
なお、法施行後3年経過後(2013年)に改めて検討するとされております!!
たとえ、中小企業として判断され適用が猶予されたとしても、残業対策の効果は、なかなかすぐに上がらないことが多いので、やはり、早期の対策を検討したほうが良さそうです。
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みなさま、こんにちは!!
昨日は、衆議院選挙で民主党の圧勝!!(何はともあれ、新政権に期待します。) そして、今日は台風関東接近と忙しい日でしたが、みなさんは如何お過ごしでしょうか?
今日は、勤怠管理システム導入案件のお客様2件の訪問がありました。 ご検討どうぞよろしくお願い致します。
☆★今日のテーマ★☆
=60時間超え残業時間の集計実務=
先週から引き続きのこのテーマ!?ちょっと長くなってきましたが、大事な法改正でもありますので、もうしばらく続けさせてください。
先週のブログで、月の残業時間が60時間を越えた部分から、通常の残業割り増しに加えてさらに25%以上の割り増しをしなければならない旨の内容をお伝えしましたが、(先週の記事"残業手当が50%以上に!?はこちら)では実際の勤怠集計としては、どのように集計をすれば良いかを考えてみたいと思います。
労働局や労働基準監督署においてあるリーフレットを確認すると、よく次のように書いてあります。
通常の1日単位の残業割増率 : 125%以上
通常の1日単位の深夜残業割増率 :150%以上
さらに、1ヶ月単位で見た場合における60時間を越えた残業割増率 : 150%以上
そして、1ヶ月単位で見た場合における60時間を越えた深夜残業割増率 :175%以上
・・・
・・・
こんな感じで書かれているケースを目にします。 これでは、給与計算をするときに手当ての計算をするのが、大変煩雑だし、ミスも起こりやすそうですね。
でも、実際はシンプルな集計方法で大丈夫です。
まず、考え方を賃金割増率ごとに区分します。
(アルバイトなど時間給の方を想定するとわかりやすいです。)
通常の勤務時間 法定内労働時間の1ヶ月の合計 × 100%
通常の残業時間 法定外残業時間の1ヶ月の合計 × 125%
深夜勤務時間 深夜勤務時間の1ヶ月の合計 × 25%
60時間を越える残業時間 60時間超え残業時間の合計 × 25%
さらに、法定休日出勤時間 法定休日出勤時間の合計 × 135%
つまり、深夜勤務時間と60時間超え残業時間は、通常の勤務時間に25%ずつ上乗せしているという考え方をすれば集計工数を削減することが可能です。
☆弊社にて導入支援を実施させて頂いている、ASP勤怠管理システム『Internet Time Recorder』は、本改正を踏まえてのバージョンアップを予定しておりますので、ご興味のある方はぜひ、弊社までお問合せください。 もちろん、この60時間以上の集計機能も装備する予定です。
最後に、ちょっと恥ずかしがりやな所員その1による【法改正情報】のブログもスタートしました!! 代表ブログとあわせて、どうぞよろしくお願いします。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
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みなさん、こんにちは!!
そして、はじめまして!!
所員その1です(いちおう社会保険労務士です)!!
社長厳命により(^^;)、今週から(できれば)週1回、今年上半期から現在にかけて成立又は施行された労働法や社会保険等に関する法改正情報等を、順次UPしていきたいと思っております。
始めは少し過去へのさかのぼり情報となってしまいますが、弊社のHPにアクセスしていただいた皆様に、少しでもお役に立てる情報をお伝えできれば嬉しいかぎりです。
どうぞよろしくお願い致します。
☆★今日のテーマ★☆
第1回 【改正労働基準法】
まずH21年の始め、というより昨年H20年12月12日に【改正労働基準法】が成立・公布されました。
この内容に関しては既に先日、勝山が同ブログでご紹介済みですので、省略させていただきます。
ただ一言!!
施行はH22年4月1日とまだ半年以上先になりますが、この改正は就業規則の変更が必要なものであり、残業手当の割増率がUPする等、会社にとって大きな影響が予想される改正です。
是非今のうちに試算や勤怠管理の見直し、社員の皆様のメンタルヘルス等、この機会に見直しされてみてはいかがでしょうか?
施行ぎりぎりになると、どうしても『社内の実情に合わなくてもいいから、とりあえず就業規則を法に合わせて直してしまえ?!』となってしまいがちですので。。。(会社の人事部に勤務していた頃の経験談でございます^^;)
余裕をもって、早めのご検討を!!
次回はH21年3月31日に成立・施行された【改正雇用保険法】についてお話させていただきます。
(次回は内容を省略せず、しっかりご説明致します!!)
こちらも失業手当の受給に直接関係する事項も含む重要な改正になっております。
お楽しみに!!