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みなさん、こんばんは。
ご無沙汰しております。社員その1です^^
今日は就業規則の作成&改正チェックに振り回された1日でした。。。
でもお客様の就業規則を作ることは、自分にとっての法改正再チェック→勉強にも
つながりますので、気合を入れてがんばっております!!
みなさんはどのような一日を過ごされましたでしょうか?
ところで、前回のUPからあっという間に1週間以上時間が過ぎてしまいました^^;
非常?におのんびりなマイペースではございますが、社長に負けないよう(怒られないよう?)、
法改正情報UPがんばらなければ!!と思っておりますので、今後もどうぞよろしくお願い致します!!
それでは今日は第2回法改正情報として、平成21年3月31日改正の雇用保険法について
お話させていただきたいと思います。
☆★今日のテーマ★☆
第2回 【改正雇用保険法】
平成21年3月31日から雇用保険法が改正されました。
主な改正点は、雇用保険料率、雇用保険の加入基準、失業給付の受給資格の変更等です。
☆主な改正点その1☆
雇用保険料率が以下のように下がりました。
もちろん給与計算を行っていらっしゃる担当者の皆様はもう給与システムを変更済ですよね?
【改定前】 【改定後】
一般企業 15/1000 → 11/1000
(従業員負担6/1000・会社負担9/1000) (従業員負担4/1000・会社負担7/1000)
農林水産業・清酒製造業 17/1000 → 13/1000
建設の事業 18/1000 → 14/1000
注:この料率変更は、平成21年度だけ適用される期間限定の措置となっております。
☆主な改正点その2☆
雇用保険の加入基準が次のように見直されました。改正前は会社に1年以上雇用される見込みが
あることが条件でしたが、6ヶ月以上雇用される見込みがあれば雇用保険の加入対象になりました。
【改正前】 → 【改正後】
週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の所定労働時間が20時間以上、かつ
1年以上雇用されることが見込まれる場合 6ヶ月以上雇用されることが見込まれる場合
注:平成21年4月1日以降、改正後の基準を満たす従業員を雇い入れた場合に適用となりましたが、
平成21年4月1日前から勤務している従業員であっても、この緩和により、4月1日以降に条件を
満たすことになった場合は加入のお手続きをとらなければなりませんので、ご注意下さい。
☆主な改正点その3☆
失業給付の受給資格が次のように改正されました。
●期間の定めのある雇用契約が期間満了となって、従業員本人が希望したにもかかわらず、
雇用契約が更新されなかった場合、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業
給付を受けることができるようになりました。
【改正前】 → 【改正後】
上記の場合、失業給付を受けるためには、 上記の場合、失業給付を受けるためには、
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要!! 雇用保険の被保険者期間が6ヶ月必要!!
☆その他の改正点☆
●再就職が困難と認められた方には、失業給付を受けることができる日数が60日分延長されました。
●再就職手当・常用就職支度手当の給付率が30%→40又は50%に変更されました。
注: この率は再就職時における失業給付の支給できる残日数により異なります。
●育児休業給付→現在、育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日
以降に育児休業を開始した人については、全額育児休業中に支給されます。
その他、詳細等は厚生労働省のHPでご確認下さい。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/
失業率がなかなか改善されない昨今、雇用保険法の加入や失業給付の受給等についての改正
がたびたび行われております。クライアントのご担当者の方からも、『失業給付をもらえる条件は
今どうなってる?』 なんて質問を受けることも多くなりました。
みなさんもわからないこと、うろ覚えのことなどはネット検索等でお調べになっていることが多いか
と思いますが、よろしかったら弊社宛にも、お気軽にご質問・ご相談下さいね!!
それでは今日はこれで。また第3回でお会いしましょう。
みなさん、こんにちは!!
そして、はじめまして!!
所員その1です(いちおう社会保険労務士です)!!
社長厳命により(^^;)、今週から(できれば)週1回、今年上半期から現在にかけて成立又は施行された労働法や社会保険等に関する法改正情報等を、順次UPしていきたいと思っております。
始めは少し過去へのさかのぼり情報となってしまいますが、弊社のHPにアクセスしていただいた皆様に、少しでもお役に立てる情報をお伝えできれば嬉しいかぎりです。
どうぞよろしくお願い致します。
☆★今日のテーマ★☆
第1回 【改正労働基準法】
まずH21年の始め、というより昨年H20年12月12日に【改正労働基準法】が成立・公布されました。
この内容に関しては既に先日、勝山が同ブログでご紹介済みですので、省略させていただきます。
ただ一言!!
施行はH22年4月1日とまだ半年以上先になりますが、この改正は就業規則の変更が必要なものであり、残業手当の割増率がUPする等、会社にとって大きな影響が予想される改正です。
是非今のうちに試算や勤怠管理の見直し、社員の皆様のメンタルヘルス等、この機会に見直しされてみてはいかがでしょうか?
施行ぎりぎりになると、どうしても『社内の実情に合わなくてもいいから、とりあえず就業規則を法に合わせて直してしまえ?!』となってしまいがちですので。。。(会社の人事部に勤務していた頃の経験談でございます^^;)
余裕をもって、早めのご検討を!!
次回はH21年3月31日に成立・施行された【改正雇用保険法】についてお話させていただきます。
(次回は内容を省略せず、しっかりご説明致します!!)
こちらも失業手当の受給に直接関係する事項も含む重要な改正になっております。
お楽しみに!!