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みなさま、こんにちは!! 如何お過ごしでしょうか?
勤怠管理システム/給与計算アウトソーシングに特化した社会保険労務士の勝山竜矢です。
◆ 給与計算@ブログ(代表ブログ)は
勤怠管理と給与計算の仕組みづくりに、駆け回る私の備忘録としての意味と、
様々な人事のお役立ち情報をほぼ日刊でアップしているものです。
熟読するも読み流すも、ペースメーカーとしても自由な形でご活用ください。
◆ 今日の活動ダイジェスト
本日も、勤怠管理システムサポートツールの製作に没頭!!
だいぶ、サポートツールの全容が明らかになって参りました。 頭の中の設計図が実際に形になってくると、わくわくしてきます。
それに、利用してもらえるお客様の事を思うと、益々、やる気が出てきます。
◆ 本日のテーマ
制作活動のため、しばし休止中。。。
◆ サイト検索ランキング状況
Yahooにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第15位に表示されております。 一昨日より、変動なし。
Googleにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第10位に表示されております。 一昨日より、変動なし。
→給与計算の外注化を検討している方が、どんどん参考にしてもらえるよう
日々サイトの情報アップを頑張りたいと思います。
◆ 事例でみる 社会保険労務士業務
管理監督者の時間外手当相当額の清算事例
(出展:月刊社会保険労務士2009.10 36項 著:埼玉会大塚 徹夫氏)
2.是正勧告の内容検討・対策
(1)時間外労働の低減
この項目は労基署の指摘どおりであるため、早急な対策を講じることとした。
全社的に(管理監督者、一般社員)に低減の具体策を立て、各部所長に徹底し、かつ、毎月の実績を人事部門がチェックして必要な措置をとることとした。
このような時間外労働の低減対策、チェック体制等について労基署に報告し、了承を得ることとした。
(2)当該職層を時間外手当支払い対象に変更するか否か
調べてみると、この職層は一般には係長に相当するクラスである。
労働基準法(以下、「労基法」第四一条第一項第二項に照らしてみて、管理監督者であるか否か検討した。
部下がいたりいなかったりで管理職会議にも出席していない。
業務管理面、人事考課権限などの職務権限からみると、管理監督者というには物足りない感じがする。
勤怠については一般社員と変わらない扱いである。
賃金・待遇については一般社員に比べて必ずしも優遇されているとはいえない。
これらからみて総合的に判断すると、この職層は労基法に規定する管理監督者とはいえないとの結論に達した。
つまり、労基署の指摘どおり時間外手当を支払うこととした。
月刊社会保険労務士の10月号に、労働時間管理上非常に重要な事例記事が掲載されていましたので、補足説明を加えながら、広く皆様に知っていただけるように掲載していこうと思います。
◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
>>勤怠管理システムの開発・販売に携わった社会保険労務士の勝山が
運営する、リーガルネットワークスでは、勤怠管理の仕組み
複雑な集計に対応した仕組みづくり対応したご提案を中小企業様向けに
積極的に実施しております。
労務管理に不安をお持ちの方は、専門的な知識を持ち合わせかつ、実運用に適した数々のノウハウを知りたいお客様は、 お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル1階
TEL 03-4530-3877 FAX 03-5501-9054
ブログ記事へのご意見、ご感想はこちらまで>>E-mail: info@kyuyo-support.com
みなさま、こんにちは!! 如何お過ごしでしょうか?
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◆ 今日の活動ダイジェスト
本日は、勤怠管理システムサポートツールの製作に没頭!!
◆ 本日のテーマ
制作活動のため、しばし休止中。。。
◆ サイト検索ランキング状況
Yahooにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第15位に表示されております。 昨日より、2ランクダウン
Googleにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第10位に表示されております。 昨日より、3ランクダウン
→給与計算の外注化を検討している方が、どんどん参考にしてもらえるよう
日々サイトの情報アップを頑張りたいと思います。
◆ 事例でみる 社会保険労務士業務
管理監督者の時間外手当相当額の清算事例
(出展:月刊社会保険労務士2009.10 36項 著:埼玉会大塚 徹夫氏)
1.事案の発端
この会社は、建築設計を行っているが、仕事の性質上、時間外労働は多いほうである。 一般社員については特別条項を含めて三六協定を遵守してきた。
ある時、管理監督者である従業員が、労基署に対して「時間外労働が多く、健康上不安である」との申告を行った。 それにより労基署の調査が入り、結論として二項目の是正勧告を受けた。
一つ目は全社的に時間外労働を低減すること、
二つ目は申告のあった当該職層については管理監督者と認められらないので、時間外手当を支払うこと、というものであった。
月刊社会保険労務士の10月号に、労働時間管理上非常に重要な事例記事が掲載されていましたので、補足説明を加えながら、広く皆様に知っていただけるように掲載していこうと思います。
◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
>>勤怠管理システムの開発・販売に携わった社会保険労務士の勝山が
運営する、リーガルネットワークスでは、勤怠管理の仕組み
複雑な集計に対応した仕組みづくり対応したご提案を中小企業様向けに
積極的に実施しております。
労務管理に不安をお持ちの方は、専門的な知識を持ち合わせかつ、実運用に適した数々のノウハウを知りたいお客様は、 お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
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◆ 今日の活動ダイジェスト
本日は、勤怠管理システム導入クライアントさまへ、サポート訪問を実施して
参りました。 引続きのご愛顧よろしくお願いします。
◆ 本日のテーマ
制作活動のため、しばし休止中。。。
◆ サイト検索ランキング状況
Yahooにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第13位に表示されております。 先週より、順位変動無し。
Googleにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第7位に表示されております。 先週より、順位変動無し。
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◆ 事例でみる 社会保険労務士業務
管理監督者の時間外手当相当額の清算事例
(出展:月刊社会保険労務士2009.10 36? 著:埼玉会大塚 徹夫氏)
業務都合により、本日は休載させて頂きます。
月刊社会保険労務士の10月号に、労働時間管理上非常に重要な事例記事が掲載されていましたので、補足説明を加えながら、広く皆様に知っていただけるように掲載していこうと思います。
◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
>>勤怠管理システムの開発・販売に携わった社会保険労務士の勝山が
運営する、リーガルネットワークスでは、勤怠管理の仕組み
複雑な集計に対応した仕組みづくり対応したご提案を中小企業様向けに
積極的に実施しております。
労務管理に不安をお持ちの方は、専門的な知識を持ち合わせかつ、実運用に適した数々のノウハウを知りたいお客様は、 お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル1階
TEL 03-4530-3877 FAX 03-5501-9054
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◆ 今日の活動ダイジェスト
本日は、勤怠管理システムサポートツールの製作活動に没頭!!してました。
フレームワークはだいぶ整ってきたので、何とか今月内にたたき台を完成
させたいです。
◆ 本日のテーマ
制作活動のため、しばし休止中。。。
◆ サイト検索ランキング状況
Yahooにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第13位に表示されております。 昨日より、順位変動無し。
Googleにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第7位に表示されております。 昨日より、順位変動無し。
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管理監督者の時間外手当相当額の清算事例
(出展:月刊社会保険労務士2009.10 36? 著:埼玉会大塚 徹夫氏)
本事例は、会社内では管理監督者として遇してきたが、労働基準監督署(以下、「労基署」)の指摘により社内で検討した結果、時間外手当支払いの対象者に変更したケースです。
著者は、労基署への対応、労働者代表との協議、時間外手当相当額の訴求計算方法、対象者への説明と同意の取り方などについて支援しております。
対象者には賃金債権の一部を放棄してもらうことになったが、いかに法令・判例に反しないように対応するか、細心の注意を払っている。
月刊社会保険労務士の10月号に、労働時間管理上非常に重要な事例記事が掲載されていましたので、補足説明を加えながら、広く皆様に知っていただけるように掲載していこうと思います。
◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
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運営する、リーガルネットワークスでは、勤怠管理の仕組み
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◆ 今日の活動ダイジェスト
本日は、勤怠管理システム導入のお客様へサポート訪問させて、
頂きました。 引続き、よろしくお願いします。
勤怠管理用サポートツールの製作活動!!
◆ 本日のテーマ
制作活動に専念中のため、しばしお休み。
◆ サイト検索ランキング状況
Yahooにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第13位に表示されております。
Googleにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第7位に表示されております。
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◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
>>勤怠管理システムの開発・販売に携わった社会保険労務士の勝山が
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複雑な集計に対応した仕組みづくり対応したご提案を中小企業様向けに
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〒160-0023東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル1階
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みなさま、こんにちは!! 如何お過ごしでしょうか?
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◆ お知らせ
・株式会社パイプドビッツとのパートナー契約締結(給与明細の電子化)が、
パイプドビッツのサイト内にアップされました。 詳しくは、こちら。
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、勤怠管理システム導入の検討のお客様へ、
1件訪問させて頂きました。 ご検討のほど、よろしくお願いします。
◆ サイト検索ランキング状況
Yahooにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第14位に表示されております。
Googleにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第10位に表示されております。
◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
>>勤怠管理システムの開発・販売に携わった社会保険労務士の勝山が
運営する、リーガルネットワークスでは、勤怠管理の仕組み
複雑な集計に対応した仕組みづくり対応したご提案を中小企業様向けに
積極的に実施しております。
労務管理に不安をお持ちの方は、専門的な知識を持ち合わせかつ、実運用に適した数々のノウハウを知りたいお客様は、 お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
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株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル1階
TEL 03-4530-3877 FAX 03-5501-9054
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みなさま、こんにちは!! 如何お過ごしでしょうか?
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◆ お知らせ
10月1日より変わること、、、でご案内させて頂きました
出産育児一時金の変更について、本年10/1から実施とお知らせ致しましたが、
9/29付けで厚生労働省より医療機関の準備不足を理由として、例外的にこの
制度の適用を猶予するという発表がありました。
これにより医療機関により、出産育児一時金の対応が異なってくるので、
従業員に対象者がいる場合は直接かかりつけの医療機関にご確認いただく
ようにしてください。
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、勤怠管理システム試験導入のお客様へ、
サポート訪問させて頂きました。 引き続き、よろしくお願いします。
◆ 本日のテーマ
すみません。 少々体調不良にて、お休みとさせて頂きます。
◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
>>勤怠管理システムの開発・販売に携わった社会保険労務士の勝山が
運営する、リーガルネットワークスでは、勤怠管理の仕組み
複雑な集計に対応した仕組みづくり対応したご提案を中小企業様向けに
積極的に実施しております。
労務管理に不安をお持ちの方は、専門的な知識を持ち合わせかつ、実運用に適した数々のノウハウを知りたいお客様は、 お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
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株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル1階
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◆ お知らせ
士業ネットの侍レポートで、私のインタビューがアップされました!!
お手すきの方は、のぞいて見てください 侍レポートはこちら
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、勤怠管理システムサポートツールの納品&ご案内で1件、
ご訪問させて頂きました。
引き続き、よろしくお願いします。
◆それでは、本日のテーマ
"休日勤務手当 その4"について"をお伝えします。
労務管理やビジネスの場でお役に立てたら、嬉しいです!!
◆まずは、おさらいから
先日は、休日勤務に対する主な3つの対応方法のうち、Bパターンについてご案内させていただきました。 Bパターンは、運用が難しくリスクを伴うケースであることをご案内させて頂きました。
◆本日のテーマはここから!?
今日は、【C】のパターンについて、少し解説したいと思います
【C】 『休日出勤したときは、次の2種類で計算して支払ってます。
所定休日は、基本時給×125%×所定休日出勤時間
法定休日は、基本時給×135%×法定休日出勤時間
◆ この方法を採用している企業に出会うと、良く勉強しているなぁ?っと、
いつも、思います。
そうです!! 私は、この方法が中小企業にとっては、ベターな休日勤務の
管理方法だと思っております。
なぜかと言うと、、、次の理由からです。
1:前提として、休日に勤務した分に関して、払う物は払うというスタンスである点
2:払うとした前提の上、法律で定められた以上の割増率の設定はしていない点
3:この管理方法であれば、運用も非常に明快なので、無駄な管理コストが、
かからない点
4:知らないうちに、法律違反になり難い点
以上の点から、中小企業の休日出勤時の運用では、
最適な管理方法が【C】パターンであると考えております。
◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
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◆今日の活動ダイジェスト
本日は、来客対応を1件と、事務処理作業に専念させて頂きました。
また、余裕をもった時間配分で業務に当たれたので、色々とアイディアも沸いてきたので、少しずつ整理しておりました。
◆それでは、本日のテーマ
"休日勤務手当 その3"について"をお伝えします。
労務管理やビジネスの場でお役に立てたら、嬉しいです!!
◆まずは、おさらいから
昨日は、休日勤務に対する主な3つの対応方法のうち、Aパターンについてご案内させていただきました。
◆本日のテーマはここから!?
今日は、【B】のパターンについて、少し解説したいと思います。
【B】 『休日に出勤したときは、
まず、これって、
”代休”、それとも”振替休日”のどちらかであるかによって、
対応が違ってきます。
今回は、文脈から読み取るかぎり、”代休”として検討してみます。
→→→代休と振休については、また、改めてご案内の機会を作りたいです。
さて、このBパターンが代休だとすると、
思わぬ法律違反になっています。
まず、休日出勤をした代わりに、会社が別の労働日に従業員に
お休みを与えて、休日出勤と相殺しているから良いのでは!?という
声が聞こえてきそうですが、、、、
そんなに簡単では無いのです!!
まず、休日出勤をしたと言う事実があった上で、
『他の労働日を休日出勤の代わりとして、休日にしている』
という事になるので、
代休制度の場合は、休日出勤をした事実は残るのです。
休日出勤をした事実が残ると言うことは、
休日出勤時の割増賃金が発生していると言うことになります。
その代わりに翌週の月曜日を代休としたとします。
このときの時給1,000円の人の場合の賃金の計算は次のようになります。
法定休日出勤の賃金 : 1,000円 × 135% × 8時間 = 10,800円
代休取得日の控除額 : 1,000円 × 100% × 8時間 = 8,000円
差額 : 10,800円 ? 8,000円 = 2,800円
つまり、休日出勤をした事実(割増賃金分)は、代休を取得したとしても、
労働基準法上残ることになるので、単純な相殺とはならないのです。
さらに、賃金計算期間中に代休を取得できなかったりしたら、
さらに、さらに、問題が出てくるケースもあります。
この代休制度の下では、運用を間違えると労基法違反になりやすく、
また、指摘を受けやすい部分でもありますので、ぜひ、一度、貴社の
運用規定(就業規則)をもう一度見直してみることをおススメします。
◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
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みなさま、こんにちは!! 今回の台風はすごかったですね。 電車のダイヤが大混乱です。
如何お過ごしでしょうか?
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◆今日の活動ダイジェスト
本日は、台風のため、終日事務作業の日となりました。
だいぶ、処理が進んだのでスッキリです。
◆それでは、本日のテーマ
"休日勤務手当 その2"について"をお伝えします。
労務管理やビジネスの場でお役に立てたら、嬉しいです!!
◆まずは、おさらいから
昨日は、休日勤務に対する主な3つの対応方法についてご案内しました。
【A】 『休日に出勤したときは、 基本時給×135%×休日出勤時間を休出手当として 支払ってます。』 【B】 『休日に出勤したときは、 営業日と振り替えているから払って無いよう!?』 【C】 『休日出勤したときは、次の2種類で計算して支払ってます。 所定(法定外)休日は、基本時給×125%×所定休日出勤時間 法定休日は、基本時給×135%×法定休日出勤時間
◆本日のテーマはここから!?
今日は、【A】のパターンについて、少し解説したいと思います。
そもそも、このAパターンは、法律上はまったく問題がありません!!
むしろ、労働基準法が規定する条件よりも、上回っています。
以前、少しご案内しましたが、労基法で規定する休日は、1週間に1日、
もしくは、4週間のうちに4日を定めているだけで(法定休日)、一般的な
週休2日制の会社にある法定外休日(所定休日)とは、別の取扱いが
できることになっています。
つまり、労働基準法で定めている休日出勤時の割増率135%というのは、
法定休日に出勤した場合のみ支払えば、良いのです。
ちなみに、所定休日に出勤した場合は1週間40時間越えの残業時間を
想定して、125%の割増率で対応するのがbetterだと思います。
つまり、Aパターンは、働く側に非常に有利な設定と言えますね。
ただ、個人的な見解を述べさせていただくと、潤沢な資金を持つ大企業は
別として、中小企業の場合は、このような計算方法で実施していると、
限られた人数でこなしている中小企業の場合は、自ずと休日出勤が増える
ケースも想定されますので、社長様は一度、規定の見直しをすることを
おススメいたします。
なお、すでに就業規則等で定めている場合は、既得権もありますので、
慎重に事を進めることをおススメ致します。
なお、このAパターンを採用している中小企業が多い傾向としては、
▽ 大企業のグループ会社
▽ 労働基準監督署やハローワークなどから入手した雛形就業規則を
少しカスタマイズして利用している中小企業
があります。
これは、会社設立当初に労務の専門家のサポート無く、とりあえず、
就業規則を作らなければという、切羽詰った形で制度構築した会社に
多い傾向があります。
企業が成長する段階で、ぜひ一度、制度の見直しをすることをおススメ
致します。 それが、結果として企業の大いなる成長に結びつくはずです。
◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
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運営する、リーガルネットワークスでは、勤怠管理の仕組み
複雑な集計に対応した仕組みづくり対応したご提案を中小企業様向けに
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