
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@ブログ > 10月1日から変わること、、、出産一時金が4万円上がります!!
みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
勤怠管理システム/給与計算アウトソーシングに
特化した社会保険労務士の勝山竜矢です。
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、勤怠管理システム導入を頂いたお客様の初期設定サポート訪問に行って参りました。
引き続き、どうぞよろしくお願い致します。
それから、新規事業を立ち上げるお客様の1ヶ月変形労働時間導入のご相談を頂きました。
勤怠システムで対応可能な旨をご案内させて頂いたところ、大変喜んで頂けました。
引き続きのシステムご活用よろしくお願いします。
1ヶ月変形労働時間制の残業時間もできるASP勤怠管理システムに興味を持って頂けたら、
ぜひ、お問合せフォームより、お問合せください。
◆それでは、本日のテーマ
"10月1日から変わること、、、出産一時金が4万円上がります"
について"をお伝えします。
労務管理やビジネスの場でお役に立てたら、嬉しいです!!
◆昨日までのテーマからはちょっと外れて、、、
旬なネタをひとつご案内いたします。
◆ 本日のテーマはここから!?
年度の変わり目や月の変わり目は、制度変更や、給与計算の算定方法の変更が
ありますので、要注意です!!
今日は、そんな一つである、制度改定についてご案内させて頂きます。
☆10月1日より、制度改定があるのは、健康保険法の出産手当一時金の運用です。
なんと!? 10月1日以降に出産を控えている人は大変お得になる制度変更です!!
平成21年10月1日以降、出産時の
給付金と支給方法が変わります。
ポイントは、次のとおり!!
【POINT:1】 支給額が4万円あがります。
医療保険制度における出産育児一時金の金額
平成21年9月末日まで : 38万円
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平成21年10月1日より : 4万円引き上げ、42万円に
【POINT:2】 出産費用を一時的に立て替える必要がなくなります。
平成21年9月末日まで(改正前)
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◆出産費用を病院になどに支払
◆被保険者から健康保険組合などに申請
◆健康保険組合から被保険者へ出産育児一時金を給付
平成21年10月1日以降【(改正後)
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◆出産費用に出産育児金を直接充当できるように改正
◆健康保険組合などから直接病院等に出産育児一時金が支払われる仕組みに
※直接の支払を希望しない場合は、今までのように現金で病院などに支払う方法も可能
※出産にかかった費用が出産育児金の支給額(42万円)の範囲内であった場合には、
その差額分を後日、健康保険組合などに請求
>>リーガルネットワークスでは、
中小企業の社会保険手続の代行など、労務顧問契約の形態を問わず、
個別での対応も積極的に承っております。
突発的な手続きでお困りの方は、お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
◆ 今日はここまで・・・
つづく・・・かも。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
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